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フリクションvsユニボールR:Eの特許は何を争っているのか?

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数日前から話題になっているパイロットと三菱鉛筆の消せるボールペンの特許の話、元になった記事は「「消せるボールペン」特許、消えない業者の摩擦」という題で、うまいタイトルを思いついたぞ〜という、してやったり感が伝わってくるのですが、記事の内容を読んでも、どのあたりで争っているのかがふわっとして伝わり辛いと感じました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171025-OYT1T50149.htmlwww.yomiuri.co.jp
フリクションとユニボールR:Eで係争していると聞くと、よく似ているし、ユニボールR:Eが後発だしなあと考えちゃいますが、フリクションを構成している特許にどんなものが有りそうかということを想像してみると、

  • 熱で色が変化するインキという概念
  • 熱で色が変化するインキの作り方
  • 熱で色が変化するインキを消せるボールペンに応用するという概念
  • 熱で色が変化するインキを消すためのゴムの種類

などなど色々と思いつきます。
特許の有効期間は出願してから20年ですから、上で思いついたようなことを一度に出願しちゃうと20年で効力が切れてしまうので、通常は、時間差でバフがけ(出願)して効力が長持ちするようにします。
こすると消えるフリクション | PILOT - パイロット
ユニボール R:E |ボールペン|三菱鉛筆株式会社
元の読売の記事だと、三菱鉛筆が「フリクションの構造は同業者でも容易に発明できる」と主張していて、それに対してパイロットが「摩擦熱を生じさせる専用ラバーを、ペン後部やキャップに組み合わせたことなどは容易には思いつけない」と主張しているところが争点の様です。
詳しく説明しているページが無いか検索してみたら、知的財産事務所で解説しているところがありました。
消せるボールペンをめぐる特許訴訟 | デライブ知的財産事務所
パイロットの特許の「エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれる摩擦体が筆記具の後部又は、キャップの頂部に装着されてなる」が争点になっていて、消すためのラバーを筆記具の後部やキャップの頂部に付けることが簡単に思い付けるものなのか、特許に値するのかという点を争っています。
皆さんはどう思われますか?